2017-04-14 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
具体的には、上場会社の役員やIR担当部門の従業員など、通常の業務遂行において、投資家等に情報提供を行う役割を負う者から、証券会社、投資運用業者、機関投資家等の有価証券の売買に関与する蓋然性が高いと想定される者に対して、当該上場会社等の運営等に関する未公表の重要な情報であって、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものが伝達される場合に、上場会社に対して、その情報を同時または速やかに一般に公表することを
具体的には、上場会社の役員やIR担当部門の従業員など、通常の業務遂行において、投資家等に情報提供を行う役割を負う者から、証券会社、投資運用業者、機関投資家等の有価証券の売買に関与する蓋然性が高いと想定される者に対して、当該上場会社等の運営等に関する未公表の重要な情報であって、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものが伝達される場合に、上場会社に対して、その情報を同時または速やかに一般に公表することを
今回御提案させていただいております法律案におきましては、フェア・ディスクロージャー・ルールにつきまして、例えば情報提供の範囲を上場会社の役員やIR担当部門の従業員など、通常の業務遂行において投資家等に情報提供を行う役割を負う者に限定するですとか、情報の受領者の範囲についても、証券会社、投資運用業者や機関投資家等の有価証券の売買に関与する蓋然性が高いと想定される者にするなど、相当に内容を特定させていただいている